2012年5月30日水曜日

6.5 環境(その8) 考慮点 環境にやさしい技術及び慣行の採用 持続可能な調達 学習及び啓発


環境にやさしい技術及び慣行の採用

 環境にできるだけ負荷をかけない多くの技術が開発されています。

  組織の決定や活動に際しては、環境にやさしい技術が用いられていたり、環境負荷をかけないための考慮がなされていたりするサービスを選択するようにすることも重要です。]

 また、こういった技術開発などを積極的に促進するように努めることも必要なことです。


持続可能な調達

 組織が何らかの調達を行うにあたって、単に価格や品質といった面から評価するのではなく、調達しようとする製品やサービスが環境に与える影響や、ライフサイクル全体での環境負荷などについても考慮して、環境への影響をできるだけ小さなものとすることが必要です。

  実際に、グリーン購入といった形で多くの組織がその調達に関して、持続可能性を考慮しつつあります。



学習及び啓発

 組織は、組織の構成員はもとより自らの影響力が及ぶ範囲の中で、環境について学習したり、普及啓発の活動を行うことも、必要なことになるかと思います。

テンカラ師の 後継者は育つか その1



  テンカラで渓流を遡上する一つの目安は


       < 山藤の花が咲く頃 >

 と言われているので、この時期はまだ入渓することはない。





 今回は5才になる<小さい人>を後継者にするため、

津久井の山奥にあるリバースポット早戸と言う管理釣り場に出掛けた。



 小さい人用に竿長2.7㍍、重さ40㌘のテンカラロッドを作った。

 鳥屋から山岳道路に入り、トンネルを越えると案内看板が目に入る。




  小さい人が

        「家が燃えてるの?」

  と心配した炭焼き小屋。

こんな所で炭焼きなんかやってる人がいるんだな。

2012年5月26日土曜日

入国管理の制度が変わります (のぞみ総研メルマガ 2011.12.21より)

出入国管理・難民認定法の施行日が先の12月20日に決定し、
来年の7月9日から外国人の管理がこれまでの外国人登録とい
う制度から、基本的には日本人と同じ住民基本台帳制度に変更
されることになりました。
(それに伴って外国人登録法は廃止されます。)
外国人を雇用されている会社様では、外国人従業員の皆さんに
ご周知されておくといいかと思います。

大きな変更点は、以下の点です。

1 外国人と日本人で構成される世帯であっても世帯全員につい
  ての証明書(住民票)の取得が可能となります。

2 在留資格や在留期間の変更について、入国管理局への届出
  だけで済むようになります。(住所の変更は、日本人と同様に
  市町村に転入出の届出が必要です。)

3 みなし再入国許可制度の導入によって、一年以内で、有効な
  在留期間内に日本に入国される場合であればその間の出入
  国に関して、再入国許可を受ける必要がなくなります。

4 在留期間の最長期間はこれまでの「3年」から「5年」となります。

法律の施行に関して、以下の点について注意が必要です。

法律の施行に備え、来年(2012年)5月頃に市町村の外国人登録
原票に登録されていいて、法律の施行日(7月9日)において該当の
市町村の外国人住民であることが見込まれる外国人について、
「仮住民票」が作成され、それぞれの外国人に通知される予定です。

仮住民票は、現在の外国人登録原票に記載の情報を基に作成されま
すので、変更事項のある方については速やかに市町村に届出をして
おくことが大切です。

(今村 正典)

2012年5月23日水曜日

「優越的地位の乱用」とは (のぞみ総研メルマガ 2011.12.14より)

玩具販売の最大手の「トイザらス」が、取引上立場の弱い納入業者に
不当な値引きや返品を繰り返したとして、公正取引委員会が独占禁止法違反
(優越的地位の乱用)で3億円を越える課徴金納付命令と再発防止を求める
排除措置命令を出したというニュースがありました。

「優越的地位の乱用」とは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを
利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかの行為をすることと
されています。(以下、公正取引委員会告示抜粋)

一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の
  商品又は役務を購入させること。
二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の
  経済上の利益を提供させること。
三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。
四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に
  不利益を与えること。
五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任について
  あらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。

トイザらスでは商品の納入業者に安売りセールの値引き分を負担させたり、
売れ残り商品を返品していたとのことで、公正取引委員会としては、本来
納入業者の責任ではないことについて強引に経済的負担をさせていたとして
「優越的地位の乱用」があったと判断したようです。

販売競争を勝ち抜くための経営努力も、度が過ぎると法令違反となるリスク
が生じてきます。
企業側の言い分もあると思いますので事の正否には触れませんが、競争と
法令遵守のバランスを維持することはとても難しいことなのだと思います。

(日野孝次朗)

6.5 環境(その7) 考慮点 製品サービスシステムアプローチ

製品サービスシステムアプローチ

 製品やサービスの提供にあたっては、売る人とこれを購入する人という一対一の関係で売買がおこなわれてきました。消費されてしまうものは別にしても、多くの製品が繰り返して使用できる場合には、提供者がその商品をレンタルしたり、リースしたりするなどの多様なサービス提供を行うことで、顧客のニーズを満足させることができる場合もあります。

 製品として売ってしまうのではなく、サービスとしてその製品を活用する方法を考えることで、材料や製品の最大限の活用による効率化を図ることが可能です。

2012年5月19日土曜日

面白い恋人 商標事件 (のぞみ総研メルマガ 2011.11.7より)

北海道の著名なチョコレートのお土産「白い恋人」を販売している
石屋製菓が、吉本興業などに商標権侵害等を理由に訴訟を起こした
ニュースが話題になっています。吉本興業などはゴーフレットに
「面白い恋人」という商標を付して販売していたのです。
しかも「面白い恋人」の箱には、本家「白い恋人」の箱に表示され
ているようなリボンのデザイン等が施されています。

吉本側が冗談で出している商品であることは明らかなのですが、
個人的には、少しやり過ぎではないかと思います。
本家の石屋製菓は「全然面白くない」とコメントされていましたが、
石屋製菓の立場であればその通りでしょう。
面白いと感じる人もいらっしゃるでしょうが、仮に両方の商品が
近い売り場にあったなら、よく注意しないと間違いそうです。
スターバックス対エクセルシオールの商標に関する事件では、
実際に間違える人がいたわけですから。

商標検索してみると、石屋製菓は、「白い恋人」の名称のみならず、
箱のデザイン等についても商標権を取得しています。
一方、吉本側は「面白い恋人」を商標出願していましたが、
今年6月に特許庁で拒絶されています。
吉本側は突然の提訴で驚いているとコメントをしていましたが、
「面白い恋人」は拒絶されていたわけですから、はたして驚くような
ことだったのでしょうか。

もし、自社のヒット商品のパロディのような商品が販売され、それが
ヒットしているとすれば、皆さんはどうされますか? 特に、自社の
売上が減ったり、間違って購入した人からクレームが来たりすると
見過ごせない問題になりますよね。
品質が劣悪であれば、自社の信用問題にもなりかねません(「面白い
恋人」の品質が悪いと言ってるわけではありませんが)。
イメージの問題もあると思います。
シャネル社が「シャネル」の名前で営業している小さなスナックを
相手に法的措置をとったことは有名な話です。

この訴訟、今後の展開が気になるところです。

  
 弁理士 松下恵三

2012年5月16日水曜日

フランクファーターの手紙 (のぞみ総研メルマガ 2011.11.6より)

アメリカの連邦最高裁判所の判事を努めていたフェリックス 
フランクファーターが、「法律家になるにはどのような勉強をすれば
いいでしょうか?」という12歳の少年からの手紙に対して出した
返事があります。
この、「フランクファーターの手紙」は、法律を学ぶ者の心得の
一つとして有名です。

 その内容は、絵画を鑑賞したり音楽を聴いたりすることによって
豊かな想像力を育み、幅広い読書から、経験や知識を学ぶことが大切で、
十分な一般教養を身につけてから法律の勉強を始めればよいというもので、
しかもそれまでの間は法律のことなんて「忘れてしまいなさい」と
書かれています。

 つまり、人としての豊かな教養や感性を大切にすることで、
「法」の持つ底無しの深みに囚われてしまうことなく、その本質を
見極めることができるということなのです。

 私たちが日常行っている法的な判断も、全く同じで「白か黒か」の
二者択一ではなく、その本質がどこにあるのかをしっかり考えて
判断していくことが重要なのです。

(今村 正典)

6.5 環境(その6) 考慮点 環境影響評価 クリーナープロダクション及び環境効率

環境影響評価

 組織が活動を始めるに際して、その活動が環境に対してどのような影響を与えるのかという点について、充分に調査してその結果について評価することが求められています。この評価を組織の意思決定に関する大きなプロセスとして組み込み、組織の活動が環境に与える影響を常に考慮しなければなりません。


クリーナープロダクション及び環境効率

 製品などの製造工程で発生する排ガスや汚染水について、それらが排出される最終段階で調査して、一定の基準をクリアさせるのがこれまでの環境対策の課題でした。これをエンドオブパイプといいます。(パイプの終わり、つまり最後の排出段階のことです。)しかし、1990年代に入ると廃棄物の増大そのものも問題となり、地域だけではなく地球環境全体に対する影響も考慮されるようになると、生産の早い段階で廃棄物を減量したり、効率を良くしたりすることで、より環境への負荷を低くしようをいう動きが出てきました、これが、クリーナープロダクションです。

 生産の工程全体で、環境効率を高めることで省エネルギーや省資源化がより進み、結果的に原材料費、廃棄物処理費といった費用の低減につながります。

渓流をゆく その5


エビラ沢の湧水。

何時も沢山の人が汲みに来て居るんだけれど今日は誰も居なかった。

夏ならここの湧水を汲んで湯を沸かしコーヒーを入れるのだが、今日は何故だかそんな気にもなれない。









湧水場の先にあるエビラ沢滝

ここも何時もより水量は多い。

この落ち込みは深いので大岩魚が居るはずなんだが、まだ一度もその姿は見ていない。

この滝の主を釣り上げる毛鉤を作ろう(夢)













今年初めての渓流はこんな感じで幕が開いた。


次は綺麗な岩魚の魚体を皆様にお見せすることを約束しよう。





渓流をゆく 全五回 おわり

前回 渓流をゆく その4

2012年5月12日土曜日

学校で教えるコンプライアンス (2011.11.9 のぞみ総研メルマガより)

私、近々県立高校でコンプライアンスに関する講演を行う予定があります。
私が高校生だった頃には確か「公民」という教科があって、憲法や三権分立
については教えてもらったような気がしますが、コンプライアンスについて
は全く記憶がありません。

コンプライアンス=法令遵守

コンプライアンスという英語由来の言葉は、つい最近になって定着した言葉
ではありますが、そもそも法令を遵守するということについて、学校では
ほとんと指導されていないようです。

ということは、法律について一般の人が学習する機会は、学校教育では
基本的に存在していないということでもあります。
法律関係の学校にでも行かない限りは、社会人になってから独学で法律を
学習されているわけです。

高校生だったときに学んでおきたかった事は何ですか?
こういう質問をされたときに、「法律」と答える人は結構多いようです。
日本だけかどうかわかりませんが、どうして法律の勉強は軽視されているの
でしょう。

普通の人が普通に生活していて、又は普通の会社員が普通に仕事をしていて、
引っかかってしまう法律はたくさんあるのに、学校ではそういった知識を
教えることが必要だとはされていないのです。
漢文や古文に比べたら、法律の方がずっと使い道があるのじゃないか。
こんなことを言ったら叱られますでしょうか。

「高校生に法律なんて無理。」
なるほどそうかもしれません。
しかし、著作権法違反で中学生が逮捕されたというニュースもりますし、
高校生がアルバイトをしていれば、一労働者としての責任も生まれている
わけですから、法律と無縁と言うことではありません。

「難しいことをわかりやすく」が私のモットーです。
何はともあれ、がんばってみようと思います。

(日野孝次朗)

2012年5月10日木曜日

特許は事前の調査が重要   -「サトウの切り餅」の特許紛争から- (のぞみ総研メルマガ 2011.11.2より)

最近、あの「サトウの切り餅」についての特許紛争が新聞に出て
いました。

越後製菓が、佐藤食品工業に、「サトウの切り餅」の製造・販売
差し止めと14億8500万円の賠償を求めた特許訴訟の高裁で
の中間判決が報道されたわけです。

特許の権利範囲は文章で表現されます。
ある技術がこの文章に当てはまると、特許の権利範囲に入って
しまうことになります。

越後製菓の特許は、切り餅の側面に溝を設けたことを文章で表現
しており、これが特許の権利範囲となっているのです。
「サトウの切り餅」は、この文章に当てはまってしまったわけですね。

権利範囲を表現した文章に当てはまると、適法に製造を継続できる
権利を持っていなければ、権利侵害になってしまいます。
そうなると、権利自体を無効にしない限り、商品形状などを変更
したり、製造販売を止める必要がでてきます。
これはビジネス上の大きな問題ですね。

また、最終的に侵害かどうかというより、紛争が生じること自体が
会社にとって大変な負担です。
取引先も巻き込んで大事になってしまいます。
権利侵害のリスクを下げるには、十分な調査をするしかありません。

侵害調査は商品企画や開発段階で行うのが良いでしょう。
物を製造した後で侵害のおそれが出てくると、製造部門を巻き込んで
大騒動になってしまいます。
一方、調査にもかなりのコストが掛かりますので、商品企画や開発
において出てきたもの全てに調査を行うのは現実的ではありません。
製造販売する可能性が高いものの範囲に絞る必要があります。

現在、多くの調査会社がありますが、それぞれ得意分野を持っています。
適切に選んで依頼した方がよいでしょう。
しかし、調査をしても紛争が起きるときは起きるわけですから、
その点はリスクの一つとして認識しておくしかありません。


弁理士 松下恵三

2012年5月9日水曜日

6.5 環境(その5) 考慮点 ライフサイクルアプローチ

 組織の活動によって生み出される製品やサービスは、原材料やエネルギーの調達から始まって、最終的に廃棄されるという、一定のサイクルを持っています。これらの原材料やエネルギーを使用して生産された製品は、販売やサービスの実施によって環境に対して何らかの影響を与えます。 

 ライフサイクルアプローチは、製品やサービスを最初から最後まで一貫したサイクルと捉え、全体でできるだけ環境への影響を小さくすることをいいます。

 単に法令を順守しいればいいというものではなく、技術革新によってより環境負荷をかけないような方策が出てきた場合には、積極的に採用することも大切です。

渓流をゆく その4


去年ここはなだらかな斜面だったのに、こんなに抉り取られていると言うことは、去年の10月以降に豪雨があったと言うことだろう。

そう言えば渓相も変わっていたな。

この夏の釣りに、これが吉と出るか凶と出るかは自然任せ。








木の芽もまだまだ固い。

この芽が膨らみ出すのはまだ一ヶ月も先のことだろう。











杉の花粉がびっしり詰まってる。

花粉症の僕は、これを見て症状が一気に出てしまったので、帰りにドラッグストアーに寄って、目薬、点鼻薬、そしてマスクを買った。








渓流をゆく その5へつづく

前回 渓流をゆくその3

2012年5月8日火曜日

北杜夫さんの訃報 (のぞみ総研メルマガ 2011.10.26より)

コンプライアンス関連の事件も多いので、その関連コラムを書こうと思っていた
のですが、先ほど作家の北杜夫さんが亡くなられたというニュースがあったので、
勝手に急遽変更することにしました。

http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20111026-OYT1T00081.htm

 どくとるマンボウのシリーズで軽妙なエッセイを書いているかと思えば、「夜
と霧の隅で」や「楡家の人びと」といった純文学小説を発表したりと多才な方で、
とても好きな作家でした。

 中学生の頃に「どくとるマンボウ航海記」や「どくとるマンボウ昆虫記」を読み
はじめて、高校生になる頃には、少しカッコつけて「楡家の人びと」などの重たい
小説なども読んでみたりしました。山に登るようになったり、信州に興味を持った
りしたのも北杜夫さんのエッセイや小説の影響です。小中学生の頃には読書をする
習慣なんてなかったのですが、おかげですっかり本好きになり、おかげで多くの本
を読むことができました。

 仕事をしていると、ついつい実務に関係のあるビジネス書や、小説といっても教
訓を求めて歴史小説などという選択をしてしまうのですが、あまり俗なことを考え
なくても純粋に読書を楽しむことができる北杜夫さんの作品を改めて読んでみたく
なりました。(再版もあるでしょうし・・・)

 ご冥福をお祈り申し上げます。

(今村 正典)

アイコム協会 豊田 健一

●専門分野/講演テーマ例

<総務業務分野>
総務部業務全般のコンサルティング
総務の在り方、総務のプロとは、戦略総務の実現など

<営業分野>
総務部向けの営業に関するコンサルティング
総務経験者が語る総務の実態、総務の意志決定プロセスを知るセミナー

<社内広報分野>
社内広報体制の構築、社内報制作の実務指導、社内コミュニケーション活性化
読まれて人を動かす社内報の作り方、『社内誌白書』に見る社内報の現況、社内コミュニケーション4つの施策




◎自己紹介
ウィズワークス株式会社
『月刊総務』 編集長
取締役 社内報事業部 事業部長

ナナ総合コミュニケーション研究所 所長

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-12-1 一般社団法人組織内コミュニケーション協会 
http://www.icomu.or.jp/ e-mail toyoda@icomu.or.jp
TEL03-3341-7918        FAX.03-3359-8493




●講演例
東京商工会議所 「最新総務実態調査から考える、これからの総務」
コクヨファニチャー株式会社 「守りから攻め。そして役割創造型総務へ」 「企業の価値を高める「働く場」の作り方」
日刊工業新聞社 総務育成大学校 「総務概論」講座
日刊工業新聞社 総務の心をつかむ営業講座
三菱グループ広報委員会 「社内報の本質をとらえるには」
リード・エグジビション ジャパン 総務・人事ワールド 「社内コミュニケーション活性化4つの施策」
神戸商工会議所 「読まれる社内報セミナー」
経済広報センター「広報実務担当者向け実践フォーラム・交流会」 「効果的な社内広報メディアミックスとは」
エフシージー総合研究所 『新任広報マン夏期講座』 社内広報の重要性と訴求すべきコンテンツ

▼連載サイト
情報サイト「オールアバウト」=テーマ:社内コミュニケーション
ワークスタイル関連情報サイト「ワクスタ」=タイトル:総務の「技」 がオフィスを変える

▼関連サイト
『月刊総務』 編集長ツイッター: https://twitter.com/soumu_toyoda
ナナ総合コミュニケーション研究所: http://wis-works.jp/labo/
月刊総務オンライン: http://www.g-soumu.com/
ウィズワークス株式会社: http:/wis-works.jp/




2012年5月7日月曜日

8000万円の椅子 (のぞみ総研メルマガ 2011.10.12より)

先日、㈱武蔵野さんの会社見学に参加させていただく機会がありました。
 社長の小山昇氏は、中小企業経営者向けの著作やセミナーなどでとても
有名な方ですから、ご存知の方も多いのではないかと思います。

 社長室は会社のミーティングルームも兼ねていて、古びた押入れや
欄間もある創業当時の姿が残されたとても変わった部屋なのですが、
部屋の隅に「8000万円の椅子」が置いてあります。
 贅の限りをつくした高級な椅子・・・ではなく、2000円くらいで
売っていそうな何の変哲もないミーティング用の椅子です。
 不思議に思ったので、案内をしてくれた社員の方に聞いてみました。

 すると、以前展開しようとした事業がうまくいかず、撤退したときに
この椅子だけを残したのだとのこと。
 新規事業に進出するために投資したお金と撤退に要したお金などが
莫大な金額になり、最後に残ったのはこの椅子だけになって計算したら
それが8000万円となったので、つまり「8000万円の椅子」
という訳です。
 徳川家康が三方ヶ原の戦いで敗走した際に書かせたという肖像画の逸話を
思い出すような話です。

 仕事に取り組んでいるとどうしても失敗を恐れてしまって、結局取り組む
ことすらしなかったり、腰が引けてうまくいかなかったりということがあります。
 失敗を恐れるのではなく、果敢にチャレンジしつつ、それがうまくいかない
ときには引き際を見極めることが重要だということがこの椅子を見ていると、
じんわりと実感できるような気がしました。

(今村 正典)

2012年5月5日土曜日

繊細な地球 (のぞみ総研メルマガ 2011.9.21 より)

国際宇宙ステーションからの中継がテレビで放映されていました。
地上から400キロの上空からの映像はとても神秘的で美しく、
本当に息を呑むようなものばかりでした。

中継された映像の中に、月が沈んでいくものがありましたが、
この映像を見た時に地球を取り巻く大気の層がいかに薄いもの
なのか実感することができました。

私たちが、このとても薄い膜のような大気で守られているのかと思うと、
地球がいかに繊細で壊れやすいシステムの中で存在しているのか
考えずにはいられません。

サスティナブルであるということは、究極的にはこの繊細な地球を
将来にわたってしっかり維持していくことだと思うのですが、
それは私たちが日常行っている業務の中で少しずつ取り組んで
いくことの積み重ねでしか実現できないのではないでしょうか。

(今村 正典)

2012年5月3日木曜日

詰め腹切らせていませんか? (のぞみ総研メルマガ 2011.9.14より)

「詰め腹を切る」という古い言葉があります。
「詰め」とはどうやら、最終段階の最後の処理を意味しているようです。
「詰めが甘い」「話を煮詰める」など。

不祥事が発生したら誰かが責任を取らなければない。
これが日本社会の常識のようですが、偉い人には責任を負わせられないという、
これまた別の常識も濃厚にあったようで、武士の世界では不祥事があると、
下っ端の責任者が「詰め腹を切らされる」ということが珍しくなかったようです。
このため「詰め腹」は「無理矢理強制された責任の取り方」という意味に
なってゆきました。
そう言えば、魏志倭人伝に出てくる「持衰」の話も気になります。

<持衰は人と接せず、虱は取らず、服は汚れ放題、肉は食べずに船の帰りを待つ。
船が無事に帰ってくれば褒美が与えられる。船に災難があれば殺される。>

持衰という仕事に職業選択の自由があったかどうかわかりませんが、
古代の話とは言え、現代に通じるところが無くもないような気もします。
現代においても、結果だけ責任を負わされてなんとなく辞職させられたり、
又は責任がありそうなのにうやむやになったり、といったことがよく起っていて、
それを制度上の問題として改善しようという人もおらず、なんとなく
時間が過ぎて忘れられてしまいながらも常に繰り返されている状態です。

責任問題について、結果の善し悪しを基準としがちな日本流に対して、
米国流では判断の善し悪しを基準としているようです。
イラク戦争を決断したブッシュ大統領の回想録を読んでみると、
生物化学兵器が存在しないことが戦後明らかになって戦争の大義名分が
失われたことについても、「そのときには最善の判断をしたのだ。
そうするしかなかったのた。」ということで、自身の責任を匂わすような
表現はありませんでしたが、それでいて任期終了まで在任し続けました。
判断が最善であれば結果が間違っていても責任はないということですが、
日本流では「開き直り」という言われ方をされるかもしれません。

「我が社はコンプライアンスを重視しています。」
多くの会社はそう言います。
しかし、売上げが下がったときには経営者からいろいろな命令があるでしょう。
その命令の内容をそのまま実践したらコンプライアンス上又はリスク管理上
問題があるということは、よくあります。
それでも経営者は「すぐやれ、売上げを上げるんだ。」とせき立てたりします。

そういうときにはきっと、経営理念やら、自己肯定論やら、様々な美学や
理論でムードが盛り上がってしまっていて、とても法的リスクの話を
社員から切り出せる雰囲気ではなかったりします。
それ以前に、社内風土としてリスクの話を経営者に伝える仕組みが
存在しない場合もあります。

以上のような経緯でありながら、いざ法令違反が表面化して会社の問題
として浮上したときには、現場の責任者に向かって「何をやっているんだ?」
と責任を負わせる経営者もいます。
まさに「詰め腹」。
日本流だからこれもアリ、ということでしょうか。
私にとっては非常に残念な現象ではあります。

(日野孝次朗)

2012年5月2日水曜日

ドナルド・キーン氏の帰化 (のぞみ総研メルマガ2011.9.7より)

アメリカの日本文学研究の大家として日本でも有名なドナルド・キーン氏は、
コロンビア大学での最終講義の際に日本に永住し帰化することを明らかに
されていましたが、9月1日に日本に永住するために来日され、
大きく報道されています。
ごゆっくり過ごされるのかと思っていましたが、仙台市での講演もあり、
被災地を訪問する希望もあるとのことで、日本でも忙しい日々を送ることに
なるのかもしれません。

通常は日本国籍の取得のために帰化申請を行うには、5年以上日本に
住所を有することや、帰化によって元の国籍を失うといった色々な要件が
ありますから、手続きとしてはかなり煩雑ですし時間もかかります。
しかし、国籍法には9条で、日本に特別の功労のある外国人については、
国会の承認でその帰化を許可することができるという条文があります。
この9条による帰化の場合には、帰化にかかる要件は必要とされないので
日本に住所を有していなくても、元の国籍を失わなくても帰化することが
できるのです。
しかし、1950年の国籍法施行以来一度も実例がありません。

キーン氏は日本文学研究の第一人者で、世界に日本文学を広めた功労者です。
2008年には文化勲章も受章されています。
国会の承認が必要ですが、ここはひとつ国籍法9条に基づく帰化ということで、
日本の「粋」というものを示すのもいいのではないかと思います。

日本に来てうれしい=
近く国籍取得手続き、東北訪問も-ドナルド・キーン氏(9/1)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201109/2011090100667

(Masanori Imamura)

渓流をゆく その3



川全体の水量が多く、流れが速い。

僕のポイントまでは、こんな流れをまだ3回 も渡らないと行き着かない。

今日はあの滝に行くのは辞め、ここで引き返 すことにした。









最初の滝に戻り川辺に降りてみた。

折角テンカラを用意してきたのだから、一振りだけでもしてみよう。

振り込んではみたものの、全く毛鉤が見えない。
毛鉤はこの流れに翻弄され、どの辺にあるのかさえ判らない。

釣りはやーめた。






水温は7℃かな。

外気温の半分か。

このくらいの水温と言うことは雪代ではない、2日前に降った雨だろうか。

釣る温度としては絶好調だが、此所の岩魚達はまだ眠りの中だろうか。

魚影らしきものは全く見えないし、岩魚が泳いでいるだろうことさえ感じない。



渓流をゆく その4 へつづく


6.5 環境(その4) 原則・・・環境リスクマネジメント 汚染者負担

 環境リスクマネジメント

 組織が行う決定や活動が、周辺の環境を維持し続けることが可能かどうか、といった点や事故等が発生した場合に、環境にどのような影響を与えるかといった点などについて、評価した上で環境に対するリスクを回避したり軽減したりするための手段を講じることが必要です。

 評価については、総合的に評価をするデューデリジェンスの手法を用いることも有効です。これには、コミュニティーに対して日常から組織の活動が環境に与える影響などについて啓発活動を行ったり、万一環境事故が発生した場合の危機管理体制などについても考慮し、対応手順の策定を行うことも含まれています。


汚染者負担

 組織は、自らの活動の結果環境の汚染が発生してしまった場合には、汚染の範囲を特定し、環境に対して影響のある範囲の特定を行うことが必要です。その上で、汚染を食い止め原状回復の措置をとらなければなりません。

 これらにかかる費用については、原則として汚染者が負担することとなります。従って、組織は環境事故が発生した場合に自らが負担することになる費用について充分検討しておくとともに、万一の場合であっても環境を汚染することにならないよう、充分な調査と対策を講じておくことが重要です。