2012年2月8日水曜日

受動喫煙防止対策助成金のご案内


受動喫煙防止対策助成金のご案内
社会保険労務士 富田保宏

1.受動喫煙防止対策助成金とは
 受動喫煙防止対策助成金とは、顧客が喫煙できることをサービスに含めた提供している旅館、料理店または飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対して助成するものです(平成23年10月1日施行)

2.対象事業主
 助成対象の事業主は、下記の全てを満たすことが必要です。
(1)労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること。
(2)中小企業事業主であること。
ア)旅館(宿泊業)については、①常時雇用する労働者が100人以下または②資本金の規模が5,000万円以下
イ)料理店または飲食店については、①常時雇用する労働者が50人以下または②資本金の規模が5,000万円以下

(3)次の(4)に規定する措置を記載した計画を作成し、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
(4)旅館等の事業を行う事業場の室内またはこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、前記(3)の計画に基づき、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じた事業主であること。
(5)前記(4)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

3.支給額について
 支給額は
(1)一事業場あたり1回。
(2)支給額は
上限額は、200万円
助成対象経費は、喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等
助成率は、経費の4分1。(算出合計額の1,000円未満の端数は切り捨て)
(3)助成対象経費として認められる対象は
①喫煙室を設置する場合
 一定の要件を満たす喫煙室を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置費等)
②前記①以外の受動喫煙を防止するための措置
 一定の要件を満たす措置を行うための喚起装置等の設置に必要なもの(前記①に準じた経費)

4.支給手続き

(1)受動喫煙防止対策助成金関係工事計画の認定申請し、審査を受けます。
  都道府県労働局労働基準部健康安全化に2部。

 認定され、工事が計画通り完了したら、
(2)受動喫煙防止対策助成金の支給申請を行い、審査を受けます。
 この場合、必要な添付書類があります。

 まだ、喫煙防止対策を実施していない旅館、料理店または飲食店の皆様はご活用ください。