2011年10月19日水曜日

雇用促進税制の適用について


雇用促進税制という税額控除を受ける制度が施行されております。2名以上の雇用をお考えの事業主の皆さまはご検討ください。

1.雇用促進税制とは
 雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度(以下「適用年度」)において、
 雇用者増加数が5人以上(中小企業では2人以上)、
かつ
雇用増加割合(注)が10%以上
となる場合(下記事業主要件を満たす事業主であること)、
 雇用増加数1人あたり20万円の税額控除を受けることができるものです。
(但し、当期の法人税額の10%(中小企業では20%)が限度)

2.事業主要件
(1)青色申告書を提出する事業主であること
(2)適用年度とその前年度に、事業主都合により離職者がいないこと
(3)適用年度に雇用保険被保険者の数が5人以上(中小企業では2人以上)増加し
   かつ、従業員数が10%以上増加すること
(4)適用年度における給与支給額が、比較給与支給額(注)以上であること
  注)比較給与支給額とは、
     (前年度の給与支給額)+(前年度の給与支給額)×雇用増加割合×30%
  雇用増加割合=(適用年度の雇用増加数)/(前年度末日の雇用者総数)
(5)風俗営業等(注)を営む事業主ではないこと
  注)風俗営業及び性風俗関連特殊営業

3.手続き
(1)事業年度開始2ヶ月以内(注)に雇用計画(目標の雇用増加数等)を作成し職安に提出します。
 注)平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する場合には、10月31日までに提出することが必要です。
(2)事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況の確認を労働局(または職安)に求めます。
(確認を求めてから1ヶ月程度をかかる。確定申告期限に間に合うように留意)
(3)確認済の雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署に申告します。