2011年10月5日水曜日

第四章 社会的責任の原則(その1)

 第4章では、社会的責任の目的という観点から7つの原則が述べられています。

 組織が社会的責任について自覚し、そのための活動を行う目的はそれぞれの組織の信用や評判といった部分を良好に保つためという側面もありますが、実は、それらの活動の究極的な目的は「社会の持続的な発展に貢献すること」です。社会的責任は、現在の社会で必要とされるニーズを満たしながら、将来の世代に対してもそのニーズを満たすことができる社会を実現するために必要とされているのですから、個々の組織が持っている組織独自の目的に関わらず組織が社会的責任に取り組むことは、何らかの形で持続可能な発展に関与することになるのです。

 ISO26000は組織が社会的責任に取り組むための手引きですから、組織が社会的責任に取り組む必要があると考えた時に、どのような観点から取り組むことがより良いかについて多くの提案がなされ、さらに組織が尊重するべき、「説明責任」「透明性」「倫理的な行動」「ステークホルダーの利害の尊重」「法の支配の尊重」「国際行動規範の尊重」「人権の尊重」という7つの原則が掲げられています。