2011年10月26日水曜日

シルクロードの東端

 「日本」という呼称が記された墓誌が中国の西安で見つかったという報道がありました。

 この墓誌は、日本と百済の連合軍、唐と新羅連合軍が戦った、白村江の戦い(663)の頃に作られたものなのだそうです。この頃は、先の戦争の影響もあって、日本と朝鮮半島の関係は悪化していて、日本と唐との交流は主に東シナ海を越えて長江河口に至るルートが使われていました。

東シナ海の夕日 
          

 東シナ海を抜け、長江を100キロほど遡ったところに太倉という街があります。ここは古くからの港町で日本からの使節や各国の交易で賑わった町といわれています。いうなれば、シルクロードのユーラシア大陸側の東端ということもできるかもしれません。明の時代には鄭和がこの港から大航海に旅立っていきました。

 現代の太倉港は、上海まで50キロほどという地の利を生かして、大型船が接岸できる埠頭が整備され、ガントリークレーンが休みなく荷役をしている貨物港として発展しています。日本との間にも定期貨物航路があり、比較的短時間に貨物の輸送をすることができるようになっています。

太倉港のコンテナ埠頭 
                

 数年前に下関港から太倉港まで船で渡る経験をしましたが、数万トンもある大型船でも対馬海流を横切るには大きく揺れるのですから、きっと想像を絶するような命がけの旅路だったに違いありません。

釣り考 その8 相模川週末の夜釣り

 緑署に勤務した時、部屋に釣り好きが何人も居て、よく相模川へ大ハヤ釣りに出掛  けていたようだけれど、ハヤなどに興味のない僕は参加しなかった。
    ある週末(その頃隔週5日制が試験実施され)の金曜日、部屋でハヤ釣り大会を実施することになり、課長も参加すると言うので一人不参加と言う訳にもいかないので、不承不承参加した。
    仕掛けは鯉釣りのものと同じなので、新たな仕掛けを買い揃える必要はない、ただ餌が違っていた。
    練り餌だけれど、市販されている練り餌だけではなく、中にイカの塩辛を入れたり、日本酒で練ったりとそれぞれ違う練り餌。
    僕は、たかがハヤを釣るのにそんな餌なんか必要ないと思い市販されている練り餌だけを持参した。

    場所は相模川と中津川が合流する地点周辺、何度も来ている人は暗い中自分の場所をすぐ選択していたが、初参加の僕は場所取りさえままならない。
    やっと場所を決め、竿先に鈴を取り付け川の真ん中辺りに投げ、鈴が鳴るのを待つ。あっちこっちで鈴が鳴り始めたが、一向に僕の鈴は鳴らない、午後11時頃納竿となったが尺超えの大ハヤを何匹も釣った人が居る、因みに僕は坊主。
    この大ハヤは唐揚げにすると美味いそうで、皆釣ったハヤを持ち帰った。
    僕はハヤなど喰うものではないと思っていたので信じられなかった。
   
    その日坊主の釣りをした僕は、負けられない釣り魂が燃え上がり、その後ハヤ釣りに参加し、餌をそれなりに考案し、何時しか竿頭になっていた。
    喰うものではないと思っていた大ハヤは、唐揚げにすると本当の美味かったな。

    何時だったか大ナマズが掛かり、やっとの思いで釣り上げたが、ナマズも喰うものではないと思っていたのでリリースしようとした、先輩が「これはウナギより美味い」と言うので疑心暗鬼で持ち帰ったけれど、女房殿が気味悪がって料理してくれない、僕だって料理の仕方は知らないので、津久井湖に逃がそうとしたところ、隣の中村さんの旦那がそれを見て、「捨てるならもらえないか、美味いんだよ」と言うので喜んで差し上げた。

    数日後、中村さんが、油が乗っていて美味かったと言ってくれたのが救いだった。
    それ以外にも、親父や弟を誘って土曜日の夜にその場所へ釣りに行ったが、ある時深夜の帰り半原の県道432号線で、暴走族の集団に出会ってしまった(暴走族が最盛期の頃だった)たまたま集落に入る脇道があったので、その道の回避したとこ
    ろ上手い具合に、集まっていた暴走族の後方の出ることが出来たので事無きを得た。以来相模川での夜釣りは辞めたし、自分も県警本部に異動となったので、丁度良い引き際だったのだろう。

つづく

「加担」について

 第4章には、「加担」について触れられた部分があります。ISO26000で言う加担とは、社会や経済、環境に対してマイナスの影響を及ぼすことになることに対して、直接的、または間接的に関係してしまいそのマイナスの影響を助長したり支援したりすることになってしまうことをいいます。

 組織自らが人権侵害や環境悪化を招く行為を行っていなかったとしても、関連する別の組織や調達先でそういった行為があれば、そのことを知っていたかいないかに関わらずそれは「加担」していることとなり、全体としてはマイナスの影響を与えることとなります。

 子ども達が使うサッカーボールを学齢期の子ども達を含めた低賃金労働者が作っているといった、いわゆるスウェットショップが問題となった頃から欧米では大きな注目を集め不買運動なども発生し、ナイキやモルテンといった多国籍企業は下請け工場などの労働改善を行ってきました。

 また、アメリカでは金融規制改革法の中で、児童労働によって採掘されていたり、鉱物の売却利益が武装勢力の資金源となっていたりするなどの恐れがある鉱物資源いわゆる「紛争鉱物」が取引されることによって、結果的に紛争地域の武装集団による虐殺や略奪、性的暴力に結果的に加担することになってしまうということから、そういった鉱物の情報を開示することが義務付けられました。

 これまでは、日本では児童労働や搾取といった問題にあまり関心がなかったのですが、今後は自らのサプライチェーン全体をしっかり管理し、知らず知らずのうちに「加担」してしまうことのないように注意する必要があります。

2011年10月19日水曜日

雇用促進税制の適用について


雇用促進税制という税額控除を受ける制度が施行されております。2名以上の雇用をお考えの事業主の皆さまはご検討ください。

1.雇用促進税制とは
 雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度(以下「適用年度」)において、
 雇用者増加数が5人以上(中小企業では2人以上)、
かつ
雇用増加割合(注)が10%以上
となる場合(下記事業主要件を満たす事業主であること)、
 雇用増加数1人あたり20万円の税額控除を受けることができるものです。
(但し、当期の法人税額の10%(中小企業では20%)が限度)

2.事業主要件
(1)青色申告書を提出する事業主であること
(2)適用年度とその前年度に、事業主都合により離職者がいないこと
(3)適用年度に雇用保険被保険者の数が5人以上(中小企業では2人以上)増加し
   かつ、従業員数が10%以上増加すること
(4)適用年度における給与支給額が、比較給与支給額(注)以上であること
  注)比較給与支給額とは、
     (前年度の給与支給額)+(前年度の給与支給額)×雇用増加割合×30%
  雇用増加割合=(適用年度の雇用増加数)/(前年度末日の雇用者総数)
(5)風俗営業等(注)を営む事業主ではないこと
  注)風俗営業及び性風俗関連特殊営業

3.手続き
(1)事業年度開始2ヶ月以内(注)に雇用計画(目標の雇用増加数等)を作成し職安に提出します。
 注)平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する場合には、10月31日までに提出することが必要です。
(2)事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況の確認を労働局(または職安)に求めます。
(確認を求めてから1ヶ月程度をかかる。確定申告期限に間に合うように留意)
(3)確認済の雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署に申告します。



第四章 社会的責任の原則(その3)

今回は、社会的責任の原則のうち「ステークホルダーの利害の尊重」「法の支配の尊重」「国際行動規範の尊重」「人権の尊重」の四つについて説明します。

4.4 ステークホルダーの利害の尊重

組織は、自らを取り巻いているステークホルダーとの対話を通してその利害を尊重することが必要ですが、そのためにはまず関連するステークホルダーを特定しなければなりません。特定されたステークホルダーの利害は必ずしも同一の方向を向いてはいませんし、場合によってはその利害が対立することもありえます。ですから、ステークホルダーの主張と組織の関係は常に認識されていなければなりませんし、それが社会的責任との関係でどのように作用するのかを見極めていなければなりません。


4.5 法の支配の尊重

法の支配とは、いかなる組織や個人であっても法によって支配され、それを超越することはできないという考え方で、現代民主主義の根幹となる考えのひとつです。組織は、活動や決定が、その活動する地域において適用されている法的な枠組みに照らして問題なく遵守されているかを確認し、定期的に見直す必要があります。これは、組織の社会的責任としては、最も基本的な事項のひとつです。


4.6 国際行動規範の尊重

組織が活動する地域によっては、法制度を遵守することだけでは国際行動規範で求められている水準に到達しないこともあります。時にはその地域の法が国際行動規範と対立することになる場合もあります。こういった場合には、組織はできる限り国際行動規範を尊重して行動することが重要です。また、国際行動規範と整合しない活動を行う組織の行動には加担してしまうことのないように、常に確認をしていなければなりません。


4.7 人権の尊重

国連の世界人権宣言をはじめとする国際人権章典で規定される人権は人々がそれを自ら放棄することもできず、権力であってもそれを人々から奪うことは認められないという絶対的なものであるということができます。人権を尊重することは、全ての組織が行うべきことであるとされています。しかし、実際に組織が活動する領域では、これらの権利が充分に守られていなかったり、意図的に侵害されていたりする場合もあります。こういった地域においては、組織は人権が尊重されていない状況を利用したり、加担してしまったりすることのないように、常に注意をはらっておくことが求められます。

釣り考 その7 再び釣りへ

  僕は結婚し、相模湖の町営住宅に5年住んだ後、津久井湖のある津久井町に戸建ての家を買った。
    目の前に津久井湖があるのに、釣りに行かない手はない。
    そして、再び釣りへ。
   
    復活したのは野鯉釣り。
    スピニングリールや竿を何組も買い揃え、いざ津久井湖へ。
    仕掛けは吸い込みを使う鯉釣りだから、竿先に鈴を取り付け遠くへ投げ込み竿立てに置き、後は鈴が鳴るのをひたすら待つ。(待ちの釣りだな)

    待つ間読書も出来るし物思いに耽ることも出来る、何とも長閑な釣りだが、竿先の鈴がチロチロ鳴り出すと竿前に行って、竿尻をそっと握り掛かる時を待つ。
    これがまた何とも言えない楽しい時間、鈴の音を聞きながら、今彼奴はこの辺まで喰っているだろう、もう一口食いつけと心で彼奴に呼びかける、瞬間竿先が半月に反る、一気に竿を引き上げリールを巻き込む、引きの強さや泳ぎ方で大体何が来たのか判る。

    鯉の場合は必ず沖へ走る、鯉は利口な魚だから釣られない為、湖底の木の根に巻き付こうとする、巻き付かれたら上げることはほぼ無理なので、兎に角一気にリールを巻くしかない、それでも2尺を超える大物はこっちがやられてしまう。完敗。
    野鯉が掛かるのは希なことで、殆どは40㌢くらいのニゴイばかり、野鯉より先にニゴイが餌に寄りつくのでどうしてもニゴイが釣れてしまう。

    昔はニゴイなんてそんなに居なかったはずなのに、どうしてこうもニゴイが多くなってしまったのだろう。
    何年も鯉釣りに通ったけれど、とうとう2尺超えの野鯉を釣り上げることは出来なかった。

つづく

2011年10月12日水曜日

第四章 社会的責任の原則(その2)

今回は、社会的責任の原則のうち「説明責任」「透明性」「倫理的な行動」について説明します。

4.1 説明責任

組織が行う活動やその意思決定は、なんらかの形で社会や環境に対して影響を与えることが考えられます。そういった影響について組織は説明責任を担うことが求められます。日常の活動や決定であっても説明責任が生じますが、環境に影響を与えるような事故などを起こしたり、社会にも影響を与えるような事態が発生したりした場合も説明責任を負うべきです。

4.2 透明性

組織はその活動や決定が社会及び環境に与える影響について透明性を求められます。そのために、組織はそれぞれの活動を担当する部門などの単位で、その責任や分担、経費の管理などの一定の情報を確実に開示することが必要です。

4.3 倫理的な行動

組織が活動や意思決定を行う場合には、正直・公平・誠実という3つの倫理観に照らして問題がないかどうかを充分に検討したうえで行うことが必要であるとされています。組織が倫理的な行動を促進するために、「統治構造の構築」、「倫理的行動基準の制定」、「利益相反の予防監視メカニズムの導入」、「違反通報制度整備」など、組織の行動の規範となるべき基準を作成することが必要なのです。

釣り考 その6 休釣期間

      高校生になってからは、部活や高校の仲間達との遊びが忙しく釣りからは遠ざかってしまった。
    働くようになってから1年に2,3度釣りに出掛けたが、専ら夏の夜釣りだった。
    安月給だけれど給料を貰っていたので、釣り道具もそこそこの物は持っていた。

    夜釣りは明かりが必要だが、今みたいに手軽な照明器具はないから、会社に転がっていたバッテリーやフォグランプを貰って、それを照明にした。
    浮子は電気浮子だから投げ込んでしまえば、後は明かりなしでも充分釣りは出来る。深い入り江に弟と行った時、あまりにも掛からないので暇を持て余しフォグランプで対岸を照らしていたところ、「眩しいじゃねえかこの野郎」と怒鳴られて驚いたな、向こう岸にまさか人が居るなんて思いもしなかった。

    明かりもなく真っ暗の中、居眠りしていたところ弟が「兄貴の浮子が見えねえぞ」と言うので、慌てて竿を上げたところ上がらない、何だ根掛かりかと思ったら微妙に動くので湖底に沈んでいる土左衛門でも引っかけたかなと思いつつ上げ続けたところ丸まったものが上がって来た。
    土左衛門でなくホッとしたが、何だか識別出来ないその丸まった物も気持ち悪かったけれど、取り敢えず岸に上げたところ、ニョロニョロと動き出す、よくよく見たらウナギだった。
    この戦利品は家に持ち帰り、親父に蒲焼きにしてもらった。
    その後警察官になったので釣りどころではなかった。



  【夜釣り場所】
   僕達はこの入江の手前で夜釣りを 楽しんだ。
 反対側に居た人はどこからあの場に 降りたのだろう。

つづく

2011年10月6日木曜日

PSCマークのないライターの提供が違反

使い捨てライターを使用した子供の火遊びによる火災の発生を受け、消費生活用製品安全法施行令の一部が改正され、平成23年9月27日以降はPSCマークの表示がないライターの製造、輸入、販売が禁止されました。

 該当するライターとは、「燃料の容器と一体となっているものであって、当該容器の一部にプラスチックを用いたもの」を意味しますから、該当しないライターもありえます。

 パチンコ店における賞品(景品でなく)として安全基準に満たないライター等を提供することは、消費生活用製品安全法に違反することとなります。 (一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)

 P店における賞品提供が同法の販売に該当する旨は担当官庁に問い合わせて確認しました。
 コンプライアンスを考えれば、基準を満たさないライター等は全て適切に廃棄するべきところです。

 安全基準を満たしているかどうかの区別は、ライター本体のPSCマークの表示の有無で確認します。

 詳しくはこちらへ

 http://www.meti.go.jp/press/20101227003/20101227003-3.pdf

2011年10月5日水曜日

釣り考 その5 ワカサギ釣り

      世の人は、ワカサギ釣りは冬の風物と思っているようだけれど、これは全くの思い違いだ、ワカサギは一年中釣れる。
    僕は夏休みによくワカサギを釣りに行った。

    ワカサギ釣りの餌は「サシ」と呼ばれるウジ虫なので、サシを作るのは夏が絶好の時季。
    傷んだご飯を草むらに置いておくだけで出来る、ハエがご飯に卵を産み付けるので、数日後そのご飯を掻き分けるとウジ虫が無数に蠢いている。
    枯れ木の枝でウジ虫を掴み空き缶に入れてサシが出来上がりだ。

    そのサシで結構ワカサギが釣れたけれど、喰った記憶がないので喰わなかったのかなサシがサシだけに何となく抵抗があったのかな。
    一度だけ親父と弟と一緒に嫌と言う程ワカサギを釣ったことがある。
    それは冬の終わり頃だったかな、相模湖ダムの放水口の溜まりにワカサギが異常発生した情報を得たので3人で釣りに出掛けた。

    その場所は、小原宿の途中にある望川亭の横の崖を100メートルくらい降りた所で立ち入り禁止場所だから、朝一でその場に行き、反対側にある管理棟の監視員が起きないうちに釣りをする。
    監視員に見つかると出て行け放送をされるので、放送が入る前の小一時間が勝負。
    餌なんか付けず兎に角溜まりに仕掛けを投げ入れ素早く上げる。

    要するにただ引っかけるだけ、面白いようにワカサギが掛かる、掛かったワカサギはその場に放り投げて置く、そして出て行け放送が入ると納竿し、足元の岩場に転がっているワカサギを魚籠に入れ退散。
    あの時3束か4束(1束は100匹)は釣ったので、その晩の食卓はワカサギの天ぷらや酢〆で賑やかだった。
    翌年以降は釣れると聞かなかったので異常発生はあの年だけだったのかな。

  【相模湖発電所】
    下の白いコンクリートの建物が管理棟で その下が排水口になっている。その右側に 大きな溜まりがあり、そこにワカサギが異 常発生した。
 僕達は反対側の垂直に近い崖 を下り降り ワカサギを釣った。
 だけどよくあんな危険な場所へ親父は平気 で連れて行ったな。
    今日はそんな偉大な親父を偲んで一人バーボンを傾けるとするか。
   ワカサギとは、「公魚」とも書くそうだが、それは常陸国麻生藩が徳川11代将軍徳川家斉     に年貢としてワカサギを納め、公儀御用魚とされたことに由来するそうだ。


第四章 社会的責任の原則(その1)

 第4章では、社会的責任の目的という観点から7つの原則が述べられています。

 組織が社会的責任について自覚し、そのための活動を行う目的はそれぞれの組織の信用や評判といった部分を良好に保つためという側面もありますが、実は、それらの活動の究極的な目的は「社会の持続的な発展に貢献すること」です。社会的責任は、現在の社会で必要とされるニーズを満たしながら、将来の世代に対してもそのニーズを満たすことができる社会を実現するために必要とされているのですから、個々の組織が持っている組織独自の目的に関わらず組織が社会的責任に取り組むことは、何らかの形で持続可能な発展に関与することになるのです。

 ISO26000は組織が社会的責任に取り組むための手引きですから、組織が社会的責任に取り組む必要があると考えた時に、どのような観点から取り組むことがより良いかについて多くの提案がなされ、さらに組織が尊重するべき、「説明責任」「透明性」「倫理的な行動」「ステークホルダーの利害の尊重」「法の支配の尊重」「国際行動規範の尊重」「人権の尊重」という7つの原則が掲げられています。