http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110511-00000127-mai-soci
昨年11月22日から2月5日の間に、人気グループ「嵐」の動画をYOUTUBEにアップロードしていた会社員が著作権法違反容疑で埼玉県警に逮捕されたとのニュースです。
著作物の無断アップロードは公衆送信権侵害にあたります。
YOUTUBEへの動画アップロードで立件された事例は本件が全国初だそうですが、最近法改正があったわけではなく、公衆送信権は平成9年に創設された権利です。
広告収入が目当てだったようではありますが、そのような意図に関係なく無断アップロードは立件可能です。
3ヶ月以上前のアップロードで逮捕されています。
なお、無断ダウンロードも違反行為になりえますが罰則がありません。
また、YOUTUBEで動画を見ているだけなら違反にはなりません。