2010年12月1日水曜日

女性のための安全配慮義務

都内のあるホテルチェーンの女性従業員が、業務中に男性客から
客室に呼びつけられ、わいせつな行為を受けるというトラブルが発生
し、被害に遭った女性従業員は、会社が防犯ベルの貸与などの対策を
怠っているのは安全配慮義務違反に当たると主張して、労働組合を通
じて団体交渉を求めたというニュースがありました。 (11/8)
 客とのトラブルが発生しやすい職場では、企業側が様々のトラブル
を想定して事前に一定の配慮や工夫を講じておく義務があると考えら
れます。
 特に女性の深夜労働に関して厚生労働省の指針では、
「通勤及び業務の遂行の際における安全の確保」として、「事業主は、
送迎バスの運行、公共交通機関の運行時間に配慮した勤務時間の設定、
従業員駐車場の防犯灯の整備、防犯ベルの貸与等を行うことにより、
深夜業に従事する女性労働者の通勤の際における安全を確保するよう
努めるものとすること。」
 とあります。
 業務内容にふさわしい適切な措置がとられているかどうか、もう
一度確認してみませんか?

厚生労働省
「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-4.htm