2010年10月18日月曜日

「純米クッキー」という表記について菓子業者が行政処分に

コシヒカリ純米クッキーという菓子の名称について、消費者庁から景品表示法の措置命令を受けていたというニュースです。

「純米」の意味が「材料が100%米である。」と受け取れるところ、メーカーは「純米酒」をイメージして製造しており、実際には米100%で製造されていたわけではなかったということだそうです。

景品表示法第4条第1項第1号に違反(優良誤認)すると判断されています。
実際よりも品質が優良であると消費者に誤認させる行為だということです。

この事例における措置の内容は次のとおりです。

ア 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を、あらかじめ消費者庁の承認を受けて公示すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

エ 公示内容と防止措置について消費者庁に対し報告すること。


◎景品表示法一部抜粋

(措置命令)
第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

(報告の徴収及び立入検査等)
第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第十五条 第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第十六条 第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし
た者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。