2010年10月24日日曜日

街角の撮影現場での肖像権 そして企業コンプライアンスの実態

ある週末の夕方、いつものように何気なく窓の外を眺めると、とある駅ビルの中央改札へ向かう階段付近で、なにやら素性の知れない人たちが作業しているのを見ました。
見慣れない機材が置かれていて、そのうちに人が集まってきたのですが、やがて映像の撮影らしき作業が始まりました。

2010年10月18日月曜日

タレントと一緒に撮影した写真を使いたい

会社のホームページに先代社長が有名タレントと一緒に映っている写真をのせたいのですが。

A  著作権とパブリシティ権という二つの権利について気にする必要があります。
まず写真については撮影者が著作権を持っていますので、著作権者から使用の許諾を受けておかないと著作権法違反ということになりえます。
著作権がすでに消滅している、権利が放棄されている、すでに使用の許諾を得ている、などの事情があれば問題はありませんが、そのあたりの点を確認してみる必要があります。
一方で、有名タレントのパブリシティ権についても処理が必要です。
インターネット上に公開されるということはタレント事務所にとっては無視できることではないかもしれません。
もちろん、使用について合意や許諾があったのならよいのですが、そうでないならば改めて利用の許諾を得るなどの処置が必要になるでしょう。

子どもがアダルトサイトから多額の請求を受けている

子どもがアダルトサイトから多額の請求を受けていたのです。
どうしたらよいでしょうか。

A  アダルトサイトからの多額な請求には正確な計算根拠に基づいていなかったり、法律上筋が通らないのに不当に請求しているケースがよくあります。
ネット上の契約では意思確認などの面倒な作業が事業者に義務付けられているなど法律上の様々の制約があります。
実際には法律が苦手な人や、アダルトサイトの使用について周囲に秘密にしておきたい人などが狙われているケースが非常に多く、そういった悪質なケースは無視しておくとそれっきり何も起きないことが多いです。
身に覚えが無い請求であれば架空請求であると思われますが、多少なりとも身に覚えがあるのであれば、不当な請求であるとは断定できません。
まともな請求であれば請求人の情報のほか、計算根拠や使用状況等も記載された文書で通知があるはずです。
こちらの住所や名前も知らない者が契約の成立を主張しても裁判所が認める可能性はほとんどないでしょう。
あわてて支払うよりも、相手の出方を伺いながら冷静に判断することが大事です。
他人に強制的に金銭の支払いをさせると言うことは実際にはとても難しく骨が折れることなのですから。

退職した社員が顧客情報を持ち出していた

退職した社員が顧客情報を持ち出していたのですが。

A  顧客情報を無断で持ち出すことは不正競争防止法などの法令に違反する恐れがありますが、その情報が営業秘密として適切に管理されていたことが前提となります。
もしその秘密情報を不正に使用していたとすれば犯罪にもなりえますし、受けた損害について賠償請求することができますし、その情報の使用を差し止める請求も可能です。
ただし、そのような不正使用があったという事実を証明できなければ、相手方から否認されたときには困ったことになりかねません。
まずは事実を確認し証拠をなるべく多く確保したうえで、使用の中止や損害賠償の請求などを検討してみてはいかがでしょう。

外国人留学生を雇用したいのですが。

 従業員として外国人留学生を雇用したいのですが。

A  外国人は入管法という法律によって入国管理局が許可した在留資格が許す範囲の活動しかできませんが、留学生は基本的に日本で勉強するための「留学」という在留資格で滞在しており、この在留資格では原則として労働することは認められません。
但し、活動時間が週28時間以内であること、及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことなど、一定の要件を満たせば入国管理局から資格外活動の許可がでる場合がありますので、その要件にあうかどうかをふまえて検討してみてはいかがでしょうか。

役員が、酒酔い運転で検挙されてしまいました。(産業廃棄物処理業)

産業廃棄物処理業をしています。当社の役員が、酒酔い運転で検挙されてしまいました。どうしたらいいでしょうか。

A  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条3の2第1項では、都道府県知事は、事業者が欠格要件に該当した場合には、許可を「取り消さなくてはならない」ことになっていて、行政側にも裁量の余地が全くありません。この欠格要件の中には「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」という規定(廃棄物処理法第7条第5項第4号)もあります。実際に、酒酔い運転をして、執行猶予付きの懲役刑判決を受けたために、許可を取り消された事例があります。したがって、今回の場合についても該当の役員は判決が確定する前に辞任し、その事実を登記しておくことが必要です。
   事業者が業の更新をする際にも、この欠格要件の審査があります。所管庁から、自治体等に対して役員の身分照会が行われる際に、役員や株主から欠格要件の該当者が見つかって、取り消し処分を受けることがありますので、申請に際しては事前に十分確認をとって、細心の注意を払っておかなければなりません。

物品販売の金額と建設業の施工金額との関係について(建設業者)

建設会社ですが、同じ得意先に対して物品の販売も行い、同時に設置工事なども行っています。こういった場合の物品販売の金額と建設業の施工金額との関係について。注文書や契約書上でそれぞれ区分したほうがいいのか?


A  物品の販売と、建設業の工事はそれぞれ別の業務と考えることができます。本来であれば、それぞれ別の契約書類または注文書等を使用することが望ましいです。
ですが、実際には物品販売の契約上にまとめて工事の内容も記載されていることも多くなっていますので、そういった場合には販売にかかる金額と、工事施工にかかる金額とを別々に明細等で区分しておくことが必要となります。特に、建設業の許可申請時に、専任技術者や経営業務の管理責任者の実務経験を証明する際には、工事と物品販売が明確に区分されている注文書もしくは注文書と明細書を証明資料として使用することも可能になる場合があります。
経理的にも、完成工事高や工事原価を算出する際の根拠となってきます。

「純米クッキー」という表記について菓子業者が行政処分に

コシヒカリ純米クッキーという菓子の名称について、消費者庁から景品表示法の措置命令を受けていたというニュースです。